相続で空き家となった実家を所有することになったものの、売るべきか、貸すべきか、放置していてもよいのかといった相談が筆者のもとにも多く寄せられます。総務省の調査によれば、空き家の総数はこの20年で約1.5倍の849万戸に増加したそうです。このうち売却・賃貸・使用予定のない、いわば本当の空き家が349万戸に上ります。こうした中、2023年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)の一部を改正する法律が施行され、空き家所有者の責務が強化されました。空き家となった実家の所有者にはどのような影響が及ぶのでしょうか。続きはこちら
マンション管理は全てお任せでいいのか(日経電子版)2024/6/17
近年のマンション管理では、管理組合の理事などの役員