相続した空き家を使う予定がないときに、売却しやすくする税制の特例が、2024年1月1日から変わりました。「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」と呼ばれるものです。亡くなった人(被相続人)が住んでいた家屋と敷地などを相続した相続人が、故人が亡くなった日(相続開始の日)から3年を経過する日を含む年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその家と土地を売却する際、この物件の譲渡所得から3000万円を特別控除して所得税の課税を抑えられるという特例です。2023年度税制改正で見直され、今年から新たなルールが適用されています。相続で一定の条件を満たす空き家を承継した方にとっては注目すべき改正となっています。続きはこちら
マンション管理は全てお任せでいいのか(日経電子版)2024/6/17
近年のマンション管理では、管理組合の理事などの役員