中古住宅の売買に関し、今春から建物の「診断」を事前に実施するかしないかを不動産業者が売り主や買い主に確認するよう義務付けられました。改正宅地建物取引業法が施行され、不動産業者は建物状況調査(インスペクション)をする業者のあっせんの可否を事前に示さなければならなくなったのです。しかし、改正法施行から4カ月が経過したいま、現場の感覚として「インスペクションはあまり浸透していない」と筆者は感じています。17
マンション管理は全てお任せでいいのか(日経電子版)2024/6/17
近年のマンション管理では、管理組合の理事などの役員