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2020年4月の民法改正で、住まいの売買に関する最も大きなポイントは「瑕疵(かし)担保責任」の規定が全面的に見直されて「契約不適合責任」という規定に変わることです。
大ざっぱにいえば、住まいに不具合があった場合の責任について、売り主がやや有利といわれてきた従来の規定が買い手とバランスのとれたものになります。この改正は住まいの売買にどんな影響を及ぼすのでしょうか。(続きはこちら)
近年のマンション管理では、管理組合の理事などの役員
住宅価格を決める要素には様々なものがあるといわれて
3月に発表された住宅地の公示価格は、2023年1月
「賃貸暮らしをするより、お金を借りて住まいを購入し
3月19日、日銀はマイナス金利政策の解除を決定し、
最近、首都圏でも大きい地震が増えています。東京都に